第1章 定義、サービスの申込、サービス利用料金等
第1条(定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下の各号のとおりとする。
- 加盟店:本サービスの利用をSELECT JAPAN所定の用紙で申込み、SELECT JAPANが承諾した法人・個人
- 利用料等:本サービスに関してSELECT JAPANと加盟店が合意により定める、加盟店がSELECT JAPANに対して支払う開設契約金、月次基本料、トランザクションフィー、取扱手数料、データベース管理料等の料金
- カード会社:SELECT JAPAN又はSELECT JAPANのグループ会社(以下「グループ会社」という)がクレジットカード決済に関する契約をしているクレジットカード会社及びその提携会社
- サイト:加盟店が本規約に基づいて契約締結の申込をしたインターネット、電話等の電気通信の媒体を用いて商品の販売をするために開設した仮想店舗
- 購入者:加盟店に商品の注文又は申込行為を行う者であって、本サービスを利用しようとする者
- 商品:加盟店が電気通信等の媒体を用いて契約を締結することにより購入者に販売する物品、サービス、ソフトウェア、情報等
- チャージバック:カード会社が、自己の判断でSELECT JAPANに対し、カード不正使用等を理由として、当該カード売上げ代金の支払いを拒否したり、支払われた代金の返還を要求したりすること
- 対象銀行:SELECT JAPANが銀行振込入金確認サービスに適合するものとして別途指定する金融機関(郵便局、信用金庫等を含む)
- 個人情報:個人に関する情報であって、氏名、クレジットカード番号等特定の個人を識別することができるもの
- 本契約:本規約に基づいて成立するSELECT JAPANと加盟店の間の権利・義務関係
第2条(サービスの申込と規約の適用)
- 加盟店となって本サービスの提供を受けようとする者は、SELECT JAPAN所定の申込書に記入の上、当該申込書を SELECT JAPANに提出するものとし、SELECT JAPANがその者の申込を承諾した日より、本規約が適用されるものとする。
- 加盟店が既にSELECT JAPANから提供を受けているサービスとは別のサービスを申し込む場合は、別のサービスについて あらためて前項の手続を必要とするものとし、SELECT JAPANが申込を承諾した日より当該別のサービスについても 本規約が適用されるものとする。
- SELECT JAPANは、本規約の他に必要に応じて別規約・細則を定めることができる。なお、SELECT JAPANが別規約を 定める場合、別段の定めがない限り、別規約の効力が優先するものとする。
第3条(利用料等)
- 加盟店は、SELECT JAPANと合意して定める本サービスの利用料等を、第6条第4項の代金から相殺する方法により支払 うものとする。第6条第4項の代金が、利用料金等に満たないため相殺できない場合は、加盟店はSELECT JAPANより送付される請求書記載の支払期日までに利用料等を支払うものとする。
- 加盟店は、振込にてSELECT JAPANに対する利用料等を支払う場合の銀行等の振込手数料その他費用、SELECT JAPANが本サービスを提供するに当たって発生する消費税その他公租公課、及び公正証書作成費用等債権の保全、実行のために要した諸費用につき負担するものする。
- 本契約に基づき生じた加盟店のSELECT JAPANに対する利用料等の支払について、SELECT JAPANは、加盟店が事前にSELECT JAPANに届け出たクレジットカードを利用して決済できるものとする。
第2章 クレジットカード決済代行サービス
第4条(サービス内容)
SELECT JAPANが加盟店に提供するクレジットカード決済代行サービスとは、加盟店と購入者との間の商品に関するクレジット カードを利用した信用販売の承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理等を本章に定める条件に 従って代行するサービスをいう。
第5条(クレジットカード決済代行サービスの利用開始)
- 加盟店は、クレジットカード決済代行サービスの利用を開始するにあたり、SELECT JAPANが指定するシステム設定を 行うものとする。加盟店がSELECT JAPANの指定するシステム設定と異なる設定をした場合、SELECT JAPANは当該 システム設定を原因とする不具合について責任を負わないものとする。
- 加盟店は、前項のシステム設定にあたり、その作業を委託契約、請負契約等により自己に代わって第三者に行わ せようとする場合は、自らの責任と費用をもってするものとし、SELECT JAPANは一切これに関与するものではなく、何 ら責任を負わないものとする。
- クレジットカード決済代行サービスの利用の開始は、SELECT JAPANがシステムの設定を完了した後とする。
- 前項のシステムの設定は、加盟店がSELECT JAPANに対して契約にあたって必要な料金を支払い、システムの設定に必要な情報を提供した後に行うものとする。
第6条(代金決済)
- SELECT JAPANは、購入者の代金債務を、本規約及びSELECT JAPAN又はグループ会社とカード会社との間のクレ ジットカード決済に関する契約に従い決済するものとする。
- 購入者に対しては、カード会社を通じてSELECT JAPANが別途加盟店に通知する請求名称により請求されるもの とする。なお、本条第5項に定める外貨建て決済の場合、購入者への請求金額はカード会社により円建てへ 換算されたうえで請求される。
- SELECT JAPANは、自己の判断に基づき購入者からのクレジットカード決済申込を拒絶することができ、当該拒絶 理由に関しては、加盟店に対して開示しないものとする。
- SELECT JAPANは、第1項で決済処理された代金について、SELECT JAPANと加盟店が合意する支払サイト(締切日 および支払期日)に従って、加盟店指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に振り込むものとし、振込手数料は加盟店の負担とする。
- SELECT JAPANは、自らの判断に基づき購入者から申し込まれたクレジットカード決済を外貨建てで処理することができ、その場合は決済申込金額(円建て)を決済画面に表示する換算レートでドル建てに換算したうえで決済する。
- 外貨建てで決済した場合においても、第4項でSELECT JAPANが加盟店へ振込む代金の金額は、購入者によるクレジットカード決済申込金額(円建て)を基礎として集計する。
第7条(加盟店の取扱商品、販売方法)
1. 加盟店は取扱う商品及び販売方法について、以下のいずれにも該当してはならない。
- 第三者の名誉・信用・営業秘密・プライバシーを毀損・侵害するもの
- 第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、肖像権その他の権利を侵害するもの
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)及びその関連法規に違反する方法での販売又は販売の勧誘
- 日本国の法令又は公序良俗に反するもの
- SELECT JAPAN又はグループ会社がカード会社との間で締結するクレジットカード決済に関する規約に違反するもの
- その他SELECT JAPANが不適切であると判断するもの
2. 加盟店の取扱う商品が監督官庁その他の機関の許認可、届出を要する場合は、加盟店はこれらの許認可、届出 を必ず行うものとし、SELECT JAPANに対して遅滞なくこれらの許認可を証する書面のコピー又は受理番号の記載のあ る届出書または届出受理通知書のコピーを提出しなければならない。
第8条(サイトの表記等)
1. 加盟店は、商品に関する取引条件等につき、サイト上で以下の各号の事項を明示しなければならない。
- 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
- 商品に関する売主としての責任の一切は加盟店が負う旨及び加盟店の正式名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、問い合わせ用メールアドレス
- その他特定商取引法に定める事項及び関連法規に定める事項
- SELECT JAPANが加盟店に代わってクレジットカードを利用した信用販売の承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理をする場合があること並びにSELECT JAPANの正式名称、問い合わせ用電話番号、問い合わせ用メールアドレス
- その他SELECT JAPANが定める事項
2. 加盟店は、クレジットカード決済代行サービスを申込んでいるサイトについての広告宣伝を行うにあたって、次の各号 のいずれかに該当する表示をしてはならない。
- 虚偽の内容又は誇大な説明
- 第7条1項各号に該当する内容の表示
第9条(調査)
- SELECT JAPANは、いつでも加盟店の取扱商品、販売方法、広告宣伝につき調査することができるものとする。
- SELECT JAPANの要求があった場合は、加盟店は調査に協力しなければならない。
- 取扱商品、販売方法、広告宣伝が本規約に違反するとSELECT JAPANが判断した場合は、SELECT JAPANは加盟店に対して変更その他適当な措置を請求することができ、加盟店は自己の責任と費用をもってこれに応じなけ ればならない。
第10条(トラブルへの対応)
- 第三者との間で発生する紛争の一切は、加盟店が責任をもって解決するものとし、SELECT JAPANには一切の負担をかけないものとする。
- 前項の定めにかかわらず、SELECT JAPANが第三者と加盟店間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担した ときは、訴訟費用(弁護士費用を含む)、その他SELECT JAPANが負担した費用の全てを加盟店が負担するもの とする。
第11条(商品の販売、引渡)
- 加盟店は、購入者に対し、第8条1項により明示した取引条件に従って、契約の履行をするものとする。
- 加盟店が販売する商品の瑕疵、契約の履行、アフターサービスの苦情等は、全て購入者と直接の契約関係にある加盟店との間で解決するものとし、SELECT JAPANには一切の負担をかけないものとする。
- 前項の定めにかかわらず、SELECT JAPANが購入者と加盟店間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、訴訟費用(弁護士費用を含む)、購入者に対して支払った解決金その他SELECT JAPANが負担した費用の全てを加盟店が負担するものとする。
第12条(信用販売の円滑な実施)
- 加盟店は、購入者に対し、正当な理由なくしてクレジットカード決済を拒絶し、直接現金での支払を要求すること はできないものとする。
- 加盟店は、購入者に対し、クレジットカード以外の支払方法の場合と異なる代金・料金を付加するなど購入者に 不利となる差別的取扱はできないものとする。
第13条(デポジット)
- SELECT JAPANは、加盟店の毎月のクレジットカード決済代金から保証金(以下、「デポジット」という)として、 SELECT JAPANと加盟店が合意した金額および期間の範囲内で預かることができる。
- 前項の期間中、チャージバックに基づく返還請求等加盟店がSELECT JAPANに対して負担すべき金銭が発生した 場合、SELECT JAPANはデポジットを加盟店がSELECT JAPANに対して負担すべき金銭に充当することができる。
- 前項で加盟店が負担すべき金銭に充当した後のデポジットの残額は、第1項の期間を経過した後に順次返還す るものとする。なお、デポジットについて利息は発生しないものとする。
第14条(支払の拒否)
1. SELECT JAPANは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、加盟店に対し、既に支払った金銭の返還の請求 及び支払うべき金銭の支払を拒むことができるものとする。
- チャージバックが生じた場合又はそのおそれが高いとSELECT JAPANが判断した場合
- 加盟店と購入者との間の契約が履行されないとSELECT JAPANが判断した場合
- 購入者が、他人名義を用いて加盟店に購入を申込み又は加盟店に商品の注文行為を行った者が他人のカード名義により代金決済を行おうとしているとSELECT JAPANが判断した場合
- 購入者の意思に反する申込であるとSELECT JAPANが判断した場合(経済産業省発表のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」にかかるガイドラインに違反する場合を含むがこの限りではない。)
- 購入者からのクレジットカード決済による購入申込に対し、SELECT JAPANが認証結果に基づき、申込を承諾した旨の通知をしたにもかかわらず、当該通知が購入者に到達しない場合(SELECT JAPANにおいて到達の有無を確認できない場合を含む)
- 第10条第1項又は第11条第2項に記載の事態が発生する可能性があるとSELECT JAPANが判断した場合
2. チャージバックが発生した場合、加盟店は、SELECT JAPANに対し、信用販売1件毎にチャージバックにかかる手数料 としてSELECT JAPANと加盟店が合意した金額を支払わなければならない。
第15条(取消・返金作業等)
- SELECT JAPANは、前条第1項各号に定める場合、購入者からのクレジットカード決済による購入申込の取消作業、 返金作業その他適当な措置を任意に講ずることができ、加盟店はこれに応じなければならない。
- 前項の措置を講じた場合には、SELECT JAPANは加盟店に対して事務手数料を請求できるものとする。また、加盟店 が被った損害について、SELECT JAPANは何らの責任も負わないものとする。
第3章 総則
第16条(本サービスの提供停止)
1. SELECT JAPANは、加盟店に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに 加盟店の本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。
- 破産、?事再生手続、会社更生手続、会社整理の開始、特別清算手続開始の申立てがなされた場合
- 引き受けまたは裏書きした手形又は小切手が不渡りとなった場合
- 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は??保権の実行を受けた場合
- 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
- 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いとSELECT JAPANが判断した場合
- 取扱商品及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、SELECT JAPANが不適切であると判断した場合
- 加盟店と購入者又は第三者との紛争について損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
- 重大な背信行為があった場合
- 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合
- SELECT JAPANに対し加盟店が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いてもSELECT JAPANが加盟店に 対し連絡が取れない場合
- SELECT JAPANが本サービス提供を行うことを妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められるとSELECT JAPANが判断した場合
- 他の加盟店の本サービス利用を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められるとSELECT JAPANが判断 した場合
- 本サービスの利用にあたりSELECT JAPANが指定したシステム設定と異なるシステム設定を行った場合
- 第23条第1項若しくは第2項の表明保証に違反したと判断できる相当の理由が生じた場合、又は同条第3項の協力・報告義務を怠った場合
2. SELECT JAPANは、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、第1号の場合を除き何ら通知を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。なお、第1号の場合は、SELECT JAPANは加盟店に対し事前の通知を行うものとするが、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
- SELECT JAPANが、本サービス提供のためのシステムの保守、点検又は整備を定期的に又は緊急に行う場合
- 火災、??電、天災、通信回線業者等の設備保守、工事、回線障害等やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難な場合
- 本サービス提供のためのシステム又はデータの滅失、損壊、不正アクセス行為又は盗用行為があり、あるいはその恐れのある場合
- その他、運用上あるいは技術上、当社が本サービスの停止が必要であるか、又は不測の事態によりSELECT JAPANが本サービスの提供が困難と判断した場合
3. 第1項、第2項により本サービスの提供が停止した場合、加盟店に生じた損害について、SELECT JAPANは何らの責任を負わない。
4. 加盟店は、第1項、第2項による本サービスの提供が停止した場合であっても、利用料等の支払を免れることはできない。
5. 本サービスの全部又は一部の提供が不能となったことにより加盟店が損害を受けた場合、その不能がSELECT JAPANの故意又は重大な過失により生じた場合のみ、SELECT JAPANはその損害を賠償するものとする。ただし、その場合 のSELECT JAPANの賠償額は、当該不能が生じた期間に対応する定額の利用料等の合計額を超えないものとする。
第17条(商標の使用)
加盟店は、本契約の有効期間中SELECT JAPANの定める方法によってSELECT JAPANの商号、商標、標章等(ロゴマーク やサービスマークを含む)の使用をすることができる。
第18条(権利義務譲渡禁止)
加盟店は、本規約その他本サービスに関する諸規定上にかかる権利義務及び契約上の地位をSELECT JAPANが 定める方法によらずして第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第19条(守秘義務)
SELECT JAPAN及び加盟店は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関す る全ての秘密情報を相手方の事前の書面の承諾なくして第三者に開示してはならない。但し、SELECT JAPANが 加盟店、購入者、サイト利用者その他の第三者との紛争に巻き込まれ、裁判所の文書送付嘱託、弁護士会から の照会等に応じる場合にはこの限りではない。
第20条(個人情報の取扱)
- SELECT JAPANは、第6条に定める代金決済にあたり、自己が取得した購入者の個人情報についてのみ、個人情 報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン(業界におけるガイドライン、慣習およびセキュリティ基 準を含む)に従い、利用目的の公表、アクセス制限等の安全管理措置等、個人情報取扱いに関して適切な 措置を講じる責任を負う。
- 本契約に関して、購入者の個人情報の漏洩等の事故が発生したときまたはその疑いがある場合は、加盟店は 直ちにSELECT JAPANに対して報告しなければならず、SELECT JAPANは損害の拡大を防止するため本サービスの利 用を停止することができ、そのことにより加盟店に生じた損害に関して責任を負わないものとする。
- 前項の場合、SELECT JAPANは、事故の原因究明および再発防止のため、個人情報が適切に取り扱われるよう 適当な措置を請求することができ、加盟店はこれに従うものとする。
第21条(変更届出)
- 電話番号・メールアドレス等連絡先について変更が生じた場合は、SELECT JAPANが指定する期間内に SELECT JAPAN所定の書面に署名捺印してSELECT JAPANに届け出るものとする。
- 加盟店は前項の期間内に届出を怠った場合、SELECT JAPANは変更がなかったものとみなすことができ、届出を 怠ったことによる不利益は加盟店が負担するものとする。
第22条(契約の解除)
- SELECT JAPANは、加盟店に第16条1項各号に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの催告無く直ちに 本契約の全部又は一部を解除することができる。
- SELECT JAPAN及び加盟店は、相手方が本規約に違反する場合、相当な期間を定めた催告をし、該当する違 反が是正されずに催告期間が経過した場合は、本契約を解除することができる。
- 本契約が解除された場合及び利用料等の支払に遅延が生じた場合、加盟店は、SELECT JAPANに対し支払う べき金額につき、その期限の利益を失い、その全額をSELECT JAPANに直ちに支払わなければならない。
- 本契約の解除後においても、第14条に該当する場合は、SELECT JAPANは加盟店に対し、既に支払った金銭の 返還の請求及び支払うべき金銭の支払を拒むことができる。
- SELECT JAPANは、第1項に基づく解除によって加盟店が損害を受けた場合であっても、その損害を賠償する責任 を負わない。
- 前項の損害を除き、本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第23条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、SELECT JAPANに対し、現在及び将来において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ次の各号の いずれに該当する者とも取引関係(SELECT JAPANとの信頼関係を破壊する程度の取引関係に限る。)を 有しないことを表明し保証する。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市?生活の安全に脅威を与える者
- 社会運??もしくは政治活??を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等行うおそれがあり、市?生活の安全に脅威を与える者
- 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
- 前各号に該当しなくなった日から5年を経過しない者
- 法人の場合、株主・役員その他実質的に法人の全部又は一部を支配する者が前各号に該当する法人
- その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、SELECT JAPANに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言??をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてSELECT JAPANの信用を毀損し、又はSELECT JAPANの業務を妨害 する行為
- 犯罪行為の対価の支払手段とする目的、又は犯罪行為により得た資金を正当な取引で得た資金であるかの ように見せかける目的(マネーロンダリング)でSELECT JAPANが提供するサービスを利用する行為
- その他前各号に準ずる行為
3. SELECT JAPANは、加盟店が前2項に違反するとの合理的な疑いがある場合には、速やかに違反の有無につき、加盟店の調査を行うことができるものとし、加盟店はこの調査に協力し、SELECT JAPANから求められた事項につい て、客観的・合理的な範囲内でこれに応じ報告する義務を負う。この場合、SELECT JAPANは、加盟店が前2項に 違反しないと合理的に判断できるまでの相当期間、本契約に定められた義務の履行を留保できるものとする。
4. SELECT JAPANは、加盟店が前3項に違反していたことにより損害を受けた場合、加盟店に対してその損害の賠償を することができる。
第24条(有効期間)
- SELECT JAPANと加盟店の間の本サービスの適用期間は、加盟店がSELECT JAPAN指定の申込用紙により本サービス の申込をし、SELECT JAPANがその者の申込を承諾した日から1年間とする。
- 本サービスの有効期間が満了する月の前月の所定の期日までに、SELECT JAPAN又は加盟店から相手方に対し、 文書をもって当該サービスの終了の意思表示をしないときは、当該サービスの提供期間は同一条件で1年間 自??延?され、以後も同様とする。
- SELECT JAPAN又は加盟店が本サービスの有効期間の途中で解約しようとする場合、解約希望月の前月の所定の 期日までにSELECT JAPAN指定の書面により解約する旨の意思表示をするものとし、解約希望月の末日をもって加 盟店は当該サービスを解約できるものとする。
- 本サービス終了後においてもチャージバックに基づく返還請求など加盟店が負担すべき金銭に関しては、その限りに おいて本規約は有効に存続しつづけるものとする。
- 前項の場合のほか、第10条2項、第11条3項、第19条、第20条、第30条及び第32条については、本サービス 後も依然として効力を有するものとする。また第28条については本サービス終了後5年間は効力を有するものとする。
第25条(支払の留保)
1. SELECT JAPANは、次の各号に定める場合は、加盟店が負??すべき金銭の弁済に充てるため、加盟店に支払うべき 金額の全部又は一部を原則として6ヶ月間留保することができる。但し、この期間はSELECT JAPAN及び加盟店の両 者で協議のうえ、これを伸?することができる。
- 第16条1項各号に定める事由が発生した場合
- 理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合
2. 第1項で定めた支払留保期間中(第3項で延?した期間中を含む)、加盟店がSELECT JAPANに対して負??すべ き金銭が発生した場合、SELECT JAPANは前項で支払を留保した金額をこれに充当することができる。
3. SELECT JAPANは、第1項で定めた留保期間中または留保期間満了後、加盟店と協議のうえ留保できる期間を延? することができる。
4. 前々項で発生した金銭の総額が第1項でSELECT JAPANが留保した金額と加盟店に未払の売上金の合計額を超 過する場合、SELECT JAPANは当該不足金額につき請求書を発行するものとし、加盟店は当該請求書記載の支払 期日までに不足金額をSELECT JAPANに支払うものとする。
5. SELECT JAPANは第1項で支払を留保した金額につき、第1項に定める期間満了後、第2項で支払に充当した額を 控除したうえでSELECT JAPANが定める方法に従って加盟店に返還するものとする。但し、第3項において留保期間を 延?した場合はこの限りではない。なお、SELECT JAPANが本条で留保した金額について利息等は発生しないものとする。
第26条(連帯保証)
SELECT JAPANが指定した申込書によって特定の加盟店の連帯保証人となったものは、チャージバックを等の原因による 売り上げの取消によって発生する債務を含む、当該加盟店のSELECT JAPANに対する債務を連帯して保証する旨を約 し、当該加盟店と連帯して債務の履行をするものとする。
第27条(規約の変更)
SELECT JAPANは、本規約を変更しようとする日の30日前までに変更内容を通知することにより、本規約を変更することが できる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、SELECT JAPANは予告期間を短縮することができるものとする。加盟店 は、規約変更の効力発生後はこれに従うものとする。
第28条(競業禁止)
加盟店は、本サービスの有効期間中及び本サービス終了後5年間、本規約でSELECT JAPANが提供する本サービスと 同一又は類似の事業を行い又は第三者に行わせてはならない。
第29条(通知)
- 本規約に関するSELECT JAPANの加盟店に対する通知は、加盟店が SELECT JAPANに対し届け出た連絡先に対して 書面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信又はSELECT JAPANのホームページに掲載する等 SELECT JAPANが適当と判断する方法によって行うものとする。
- SELECT JAPANが前項の通知をホームページに掲載する方法で行った場合、その通知は、SELECT JAPANが通知内容を 含むデータをホームページにアップロードしたときに到達したものとみなす。
第30条(準拠法)
本規約の解釈及び適用は日本法によるものとする。
第31条(協議)
本規約に定めのない事項、又は本規約についてSELECT JAPAN、加盟店において解釈を異にした事項に ついては双方誠意をもって友好的に協議の上解決する。
第32条(管轄)
本規約について訴訟の必要が生じた場合には、日本国に専属的な国際裁判管轄を認め、東京地方裁判所を第一審 の専属管轄裁判所とする。
付則
本規約は、2022 年 3 月 1 日より施行する。